●各種資金の貸し付け
助けあい資金
| 災害や病気などの理由で一時的に生活費が不足し困窮している方に対して、緊急に資金が必要である場合に小口資金をお貸しします。 | ||
市内に6ヶ月以上居住する方貸付金額:3万円以内連帯保証人:原則として1名貸付利率:無利子返済:12ヶ月以内 |
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生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金生活の自立安定のためにお貸しする資金です。明確な目的があり、他の機関からの融資・貸付が受けられないと判断される低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯の方が対象です。 (実施主体:長野県社会福祉協議会) |
| 貸付の種類 | 貸付の内容 |
1 更生資金 |
新しく仕事を始めたり、就職するための資金 仕事に就くための知識・技能を修得するための資金 |
2 福祉資金 |
・結婚や出産、葬祭に際して必要な資金 ・機能回復訓練器具や日常の便宜を図るための用具購入資金 ・引越しやそれに伴う必要な資金(運送費、敷金、給排水、電気設備など) ・障害者の方が社会参加するのに必要な自動車購入資金 ・住宅の増改築や補修などの資金 |
3 修学資金 |
高校や大学、専門学校などへ入学する際の費用や学費などの資金 |
4 介護・療養資金 |
・ケガや病気などの療養費や、その療養期間中の生計を維持するための資金 ・介護保険法による介護サービスを受けるのに必要な経費や、介護サービス受給期間中の生計を維持するための資金 |
5 緊急小口資金 |
緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の小額資金 |
6 災害援護資金 |
低所得世帯に対し、災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費 |
離職者支援資金生活中心者の失業により生計の維持が困難になった世帯に対して生活資金をお貸しします。 |
長期生活支援資金現在居住し、また、将来にわたって住み続けることを希望する土地や建物を所有する高齢者に対し、土地や建物を担保に生活資金をお貸しします。 |
要保護世帯向け長期生活支援資金生活保護制度改正の一環として、一定以上の価値がある不動産を所有している要保護世帯に対する貸付制度です。(第一義的には福祉事務所で相談・受付を行い、市町村社協を経由して県社協で貸付決定。)(注)借入れには連帯保証人を必要とし、年利3%(修学資金や療養介護資金は無利子)がかかります。また、延滞した場合には年10.75%の延滞利子がかかります。 |

